第1回 射撃を始めるぞ!初心者講習までの道程編 | |||||||||||||||||||
今このページを見ているとあなたは、クレー射撃というものに何らかの興味を持っているということと思います。少し前の私も同じような人間のひとりでした。その私がもうすぐクレー射撃を楽しむために銃を所持します(2003年1月現在)。銃を持つ(所持許可を得る)為には幾つかの手続きと試験を経る必要があります。これからこのページではクレー射撃を始めるための猟銃(散弾銃)の所持許可手続きについて、私の体験を交えながら解説したいと思います。 1-1.銃を所持する目的銃を持つためには目的が必要です。私はクレー射撃ですし、ある人は狩猟かもしれません(狩猟は銃の所持許可に加えて狩猟免許が必要です)。このコラムの目的が「クレー射撃をこれから始める人と初心者のために」ということもあり、ここではクレー射撃をするということを目的として話を進めます。勿論、狩猟目的であっても銃の所持許可手続きは同じなので、参考になると思います。 1-2.クレー射撃とはクレー射撃(標的射撃とも言います)について簡単に説明します。まだ私も所持許可が下りていないので実際に競技を行ったことはありません。(^^ゞ ですから「ふーん」という感じで見て頂ければ結構です。 ●トラップ クレー射撃の競技の中で最もメジャーなものです。前方のクレー射出口からまっすぐ・左斜め・右斜めの何れかにクレーが1枚だけ飛ばされます。これを撃ち落すのですが、1枚のクレーに対して2発の弾を撃つことが出来ます。これを横に並んだ5つの射台(銃を撃つところ)で5回ずつ繰り返し25枚のクレーを撃ちます。実際の競技では25枚×4回=100枚撃って、撃ち落した数を競います。 ●スキート ちょっとマイナーで、トラップに比べて競技人口は少ないです。但し、大抵の射撃場で楽しむことが出来ますし、関西方面では結構行われているという噂です。 ●ダブルトラップ 競技人口は少ないようです。基本的にはトラップなのですが、トラップではクレーが1枚しか飛びませんが、ダブルトラップでは同時に2枚のクレーが飛び出し、これを撃ち落す競技です。トラップの倍の50枚×3回=150枚で、撃ち落した数を競います。 その他、フィールド射撃やスポーティングクレーという競技もあり、競技の内容はトラップ・スキート・ダブルトラップを組み合わせたようなものです。ここでは詳しく説明しません。競技について詳しく知りたい方は、このサイトの管理者まで要望したら、そんなページが出来るかもしれません。 1-3.銃を持てない人、持てない可能性のある人銃は扱い方によっては大変危険なものなので、持てない人・持てない可能性がある人というのが法律で決まっています。 ●銃を持てない人
●銃を持てない可能性のある人
年齢制限以外は善良な一般市民であれば問題ないはずの項目ばかりです。しかも上記に当てはまらない人は、原則として銃の所持が認められるということになります。こう考えると意外と間口は広いと思いませんか? 1-4.家族の理解銃を所持する本人は持ちたい気持ちが一杯ですが、家族にとっては馴染みの無いものがやってくるので不安に思っているかもしれません。この『家族の理解』というものは非常に大事なもので、教習射撃認定手続きか所持許可申請の際に所轄警察署から「あなたの家族が銃を所持するんだけど同意してますか?」なんていう問い合わせが家族にきます。この時あなたの家族が「実は反対なんですよ」と言ったら、ほぼ間違いなく許可は下りません。ということで、家族とは充分話し合って、銃の所持について同意を貰うようにしましょう。 §2.試験があるのでお勉強猟銃の所持許可を得るには、以下の手続きを踏む必要があります。東京都は警視庁のサイトで概要が紹介されています。
猟銃の所持許可を出すのは都道府県公安委員会なのですが、その手続きは都道府県の警察署が代行しています。また所持許可を貰ってからも、火薬の許可(これがないと弾が買えない)も警察署が窓口となります。警察署とは長いお付き合いとなるので、仲良くしておきましょう。なお、窓口となる警察署は、住所地を管轄する警察署(所轄警察署といいます)となります。 2-1.まずは勉強まずは初心者講習で行われる筆記試験のための勉強ですが、猟銃の所持許可に関して、国家試験や資格試験のように一般の書店で参考書や解説本などは売っていません。(T_T)
で、勉強を始めたのは2002年10月中旬です。その方法は丸暗記。(^o^)丿 小冊子の内容は、
から成り立っていて、覚えなければいけない量は大したことはありませんが、どの内容も所持許可取得するためだけではなくて所持許可取得後も必要な知識な(ようです)ので、きちっと勉強したほうが良いと思います。特に数値が定められている規定(銃身長など)は、特に念入りに覚えたほうが良いでしょう。 §3.いざ警察署・・・初心者講習の申し込みさあ、最初の関門の初心者講習(正式には猟銃等講習会)の申込に警察署へ行きましょう。警察署の窓口は生活安全課(保安係)という部署です。おそらくどの都道府県警察署でも同じと思います。自信がなければ警察署へ電話して「銃砲担当はどの部署でしょうか?」と問い合わせれば教えてもらえます。 3-1.準備まずは初心者講習申込に必要なものの準備です。必要なものは以下の通りです。
猟銃等講習会申込書は、警察へ申し込みに行った時その場で貰って書いても良いのですが(私は警察署で貰いました)、最近のWebSiteを持っている銃砲店では、書類のダウンロードが出来るようになっていたりするので、それを利用しても良いでしょう。但し、たまに書式が変わりますので、注意(警察署で渡すときにきちんと確認)しましょう。 3-2.まずは電話から必要なものが揃ったら申込なのですが、いきなり警察署をアポなしで訪ねるのは思い止まって、まずは電話をして担当者や都合を伺ってみましょう。あなただって突然訪れた見ず知らずの人間に、いきなり資料を突きつけられるよりは、事前に電話の一本もあったほうが良い印象を持ちますよね。 係官:『いや〜止めといたら、お金とか一杯かかるよ』 私:『承知しています、でもクレー射撃をやりたいのでお願いします』 係官:『我々も忙しいからねぇ』 このままでは先に進まないと思い、これから伺うから話をさせてくれとお願いし了承を貰いました。但し、場所を変えても係官は同じ態度でした。(-_-;) 『趣味ならゴルフにすればいいのに』『お金もかかって大変だよ』 『会社にもあなたのことを問い合わせるけど大丈夫?』 『近所にもあなたの評判を聞き込むけど』 『犯罪を犯してたら銃は持てないよ。犯暦なんてすぐにばれるから正直に言ったら?』 『親兄弟まで調べるからね』 などなど、係官の『諦めなさい攻撃』が続きました。ここで重要なのが『銃を所持する目的』です。私は前科など無いこと、近所・会社へ聞いてもらっても良いこと、生涯の趣味としてクレー射撃を楽しみたいこと、お金には余裕があること(これは嘘つきました)を丁寧に答えました。とどめが「チャンスがあれば国体にも出場したいです」の殺し文句です(考えた台詞ではなく、思い付きでしたが)。 係官:『判ったけど今日は受け付けられません』私:『???』 係官:『住民票が必要だけど持っていないでしょう』 私:『持っています』 係官:『本籍地も載っていないと駄目だよ』 私:『本籍地だけでなく、全部記載でとりました』 係官:『写真も必要なんだけど』 私:『写真もあります、4枚で足りますか?』 係官:『・・・・・・』 正直に言って『失敗した』と思いました。係官も人間です。心証を悪くしたら、後々の手続きにも響くかも。これから長くお付き合いするのに、機嫌を損ねて嫌われたらマイナスです。暫く沈黙が続いた後、 係官:『11月の講習会日程が判らないので、悪いけど11月に入ってから来てくれるかな』私:『11月の日程なら・・・・』 実は警視庁のサイトで講習日程は調べていたのですが、これを言ったら係官の息の根を止めると思い、素直に11月に入ってから再訪することにしました。 この体験談から「警察って・・・」と思った方は、ご自分の手続きのときに気を付けてください。この程度で苛立ったりしては駄目です。銃を持てない人の条件に「激情型の性格」というのがありましたね。それを試されていると思うくらいに心を広くもって対応してください。 心の広い私は、素直に11月に入ってから再度お電話してから警察署へ出向き、初心者講習の受付をして頂きました。この「電話のアポ取り」というのも大事です。私の場合、訪ねようと思っている日の前日、当日の出掛ける直前、の2回も電話することにしています。警察は24時間365日年中無休で営業していますが、手続きが出来るのは月〜金曜日の9:00〜17:00です。平日がひまひまな人はよいのですが、私は普通の会社員なので手続きには仕事を休む必要があります。出来るだけ空振りが無いように、事前に電話してアポを取るようにしました。それでも事件で出動されて空振りだったこともありました。そんなときも決して怒らないように。警察官は安全を守るために働いているのですから。 短気な人に銃は持てませんなお、初心者講習の申し込みを行うと、下のようなテキストを貰えます。巷では分かり難いと評判ですが、私にとっては結構参考になりました。所持許可に関わる各種申請書のサンプルも載っているので、実際の手続きにも役に立ちそうです。私が受け取ったのは平成14年4月1日 10訂版 という版でした(2002年10月現在)。あまりにも古いと内容が変わっている可能性がありますし、初心者講習でも使用しますので、必ず版はチェックしましょう。
以下、講習の実際編、教習射撃編へ続く... | |||||||||||||||||||